「かわさき相続カフェ」では実際の手続きにかかる費用を事前に把握できるよう、 無料面談の段階でお見積書を提出し、ご説明しております。
見積書に提示されている金額以外に費用を請求することはありません。費用についてご理解が得られましたら、ご契約・委任となります。
ご相談内容によって、実際にかかる費用は様々です。
最近、かわさき相続カフェの専門家が対応した6つのケースをご紹介します。
ケース01
子供がいない
相談内容
子供がいない場合は「必ず遺
言書を作れ」とよくネットに書いてありますが、一体どういう事ですか?
専門家の対応
相続人には相続順位というものがあります。
配偶者は常に相続人であり、第一順位の相続人(子供1/2)、第二順位の相続人(親もしくは、祖父祖母1/3)、第三順位の相続人(兄弟姉妹もしくは甥姪1/4)がその順位となります。
子供がいない場合などは、第二、第三順位の相続人が利害関係人となります。
この時、関係が良好であれば、遺産分割において配偶者単独相続も可能でしょうが、なかなかそうはいきません。
奥様単独での相続を希望されている相談者さまの目的を達成するためには、遺言が必要となるのです。
相談者の状況
第一、第二順位の相続人はなし、甥姪がいます。
第三順位の相続人には「遺留分」がないため、遺言の目的を達成することが可能です。
実際の手続き
以上のことから、かわさき@相続カフェでは、遺言の作成をお勧め致しました。 財産が多いということもあり、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言としました。
- 遺言作成に経験豊富なFPが原案を作成
- 財産に不動産が多いということもあり、遺言執行者として司法書士を指定
- 公正証書遺言は公証役場で保管されるが自宅保管用の正本を、かわさき@相続カフェ(まちの専門家グループ)にて保管依頼
※保管のための「100年ライフマネジメント」には、いつでも相談可能な相談権がついています。
費用の目安
- 手続き時かかる費用
- FP
- 遺言コンサルティング ¥80,000(+税)
- 証人(@¥25,000)2名 ¥50,000(+税)
- 公証人
- 公正証書費用
※財産額、受取人数、公正証書枚数により異なる
- 公正証書費用
- FP
- ランニングコスト
- FP
- 公正証書遺言保管料 年¥12,000(税込)
- FP
- 死亡時にかかる費用
- 司法書士
- 遺言執行費用 遺産の約1%(+税)
- 実費(登録免許税)固定資産評価額の0.4%
- 司法書士
ケース02
相続人が行方不明
相談内容
30年前に父が亡くなり、昨年母が亡くなりました。父の相続手続きが終わった頃、兄がふらりと居なくなり、それ以降、音信不通となってしまいました。
母の相続手続きに兄の書類が絶対的に必要だと聞きました。どうすればよろしいでしょうか?
専門家の対応
まずは、お兄さまの安否確認が必要です。戸籍で生存確認し、戸籍の附表で住所の確認をします。
相談者の状況
相談者は、亡母と同居。自宅の名義は父のまま。
兄が行方不明になった際、母はすべての財産を相談者に相続させる旨の遺言を作成済。
不動産の名義を変えるには、父の相続人全員が必要となるため、行方不明の兄も当事者となります。
実際の手続き
お父さまの死亡時に遡り、遺産分割の必要があるため、戸籍にて追跡調査をしました。
幸い、戸籍にて行方不明の兄の現在住所をつきとめることができ、直接相談者が居所に出向き、交渉しました。
今回は住所の変更を届け出ていたため、容易にコンタクトがとれましたが、ホームレスなどで戸籍・住民票等行政の手助けを必要としない場合、戸籍でも追えないので、
失踪宣告などの手続きが必要となり、遺産分割に数年かかる場合があるので要注意です。
- 司法書士が戸籍と戸籍の附表を収集、居所を調査。
- FPが手紙の文案作成。
- 返事がきたので直接話し合い。
- 司法書士が、話し合いの結果を遺産分割協議書に反映させ、相続登記。
- 預貯金の遺産整理は、遺言にて本人が行った。
費用の目安
- 手続き時かかる費用
- 司法書士
- 戸籍収集 ¥50,000(+税)
※相続人数により異なる - 実費 戸籍等謄本代と郵送代
- 戸籍収集 ¥50,000(+税)
- FP
- お手紙文案作成 ¥50,000(+税)
- 実費 郵送代
- 司法書士
- 手続き時にかかる費用
- 司法書士
- 相続登記 ¥100,000(+税)
※財産額により異なる - 実費(登録免許税)固定資産税評価額の0.4%
- 相続登記 ¥100,000(+税)
- 司法書士
ケース03
借金が多い
相談内容
生前、事業を営んでいた父は、多額の負債を持っています。
自宅を売却してもなお、1千万円近くの借金が残ります。どのような相続をすればよろしいでしょうか?
専門家の対応
相続発生後、原則3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きができます。
相談者の状況
相談者は3人兄弟。母は既に他界しています。
兄弟は皆、自身の自宅を所有しており、母も数年前に他界しています。
自宅に対しての執着はありません。
実際の手続き
相談者のこれからの生活を重視し、相続放棄することとしました。
この場合、相談者が相続放棄すると他の相続人にその権利義務がまわってしまうため、3人で相続放棄の手続きを行なうことにしました。
- 弁護士が3人分の相続放棄の申し出を行った。
費用の目安
- 相続放棄手続き時にかかる費用
- 弁護士費用
- @¥100,000 3名 ¥300,000(+税)
- 弁護士費用
ケース04
手続きがわからない
相談内容
叔父の死亡通知が来ました。生前、何の行き来も無かったため、いきなり「死亡した」と言われても、何をしていいのかさっぱりわかりません。
専門家の対応
まず亡くなった叔父様の資産状況を調べて、相続すべきか放棄すべきか判断をしました。
幸い、住んでいる不動産に銀行からの借り入れがなかったため、調査費用は後日精算できるということで遺産調査を行なうことになりました。
相談者の状況
警察からの知らせだったので、それまでに取得した戸籍謄本等を預からせてもらいました。
その結果、法定相続人は相談者さまとその他、親戚の一人の計2名であることが分かりました。
実際の手続き
亡くなったご自宅にお邪魔し、財産のヒントとなる通帳などを捜索した。
- FPによる、金融機関、証券会社との取引履歴調査
- 現金も十分あったため、相続放棄はせずに単純相続することとした。
- FPによる財産目録の作成。遺産分割協議書の作成。
- 司法書士による相続登記。
- FPによる遺産整理、遺産分割精算手続き。
- 弁護士による不動産売却手続き
費用の目安
- 遺産整理手続き
- FP
- 口座調査・相続手続き 遺産の約1%(下限30万円(+税))
- 財産目録作成 ¥50,000(+税)
- 遺産分割協議書 ¥20,000(+税)
※人数、分割方法により異なる - ※預貯金等口座のみの場合、1口座¥30,000(+税)
※4司法書士限定の証券会社などは1口座¥50,000(+税)
- 弁護士
- 売却のための権利関係の整理・価格交渉 ¥300,000(+税)
- FP
- 不動産売却手続き
- 不動産業者
- 物件価格の3%+6万円(+税)
- 不動産業者
ケース05
生前対策としての相続対策
相談内容
この頃「終活」や「生前対策」などの言葉を最近よく耳にしますが、雰囲気でしか想像できません。実際どういったものなのか知りたいです。
専門家の対応
「終活」はとは、遺言や生前贈与をすることではありません。ご自身の生活状況の棚卸しをすることです。
簡単にいうとご自身の現状を分析することであり、遺言や生前贈与などは、その分析結果でしかないのです。
皆様が失敗しがちな原因は、棚卸しをせずにいきなり作業に入ってしまうからなのです。
相談者の状況
70歳、配偶者65歳。持ち家(住宅ローンなし)、金融資産が2000万円ありました。子供2名(長男、長女)。
実際の手続き
棚卸しの結果、上記のとおり、まずは終の棲家をどうするのか、健康寿命をどうみるのか、認知症のリスクをどうするか…
ご自身の生活スタイルを最優先に考え、その後、子供たち、そして税務上の優遇と段階的に考えていくと整理されてくるとアドバイス。
- 認知症対策としてFPによる家族信託の組成。司法書士による信託登記。
- 信託財産以外の財産の遺言書、並びに家族を後見人とする任意後見契約の締結。
- これら契約書のリーガルチェックを弁護士が担当。
- 話を進めていく中で、誰が墓守をするのか、また墓守、及びお母さんの面倒看ることになる子供にはその分、財産を多く渡すなど、生前に子供たちに財産の話をすることを、父親から提案できた。
費用の目安
- 信託組成時
- FP
- 信託の組成 ¥300,000(+税)
※財産の額、種類により異なる。
- 信託の組成 ¥300,000(+税)
- 司法書士
- 信託の登記 ¥500,000(+税)
※不動産評価額により異なる。 - 実費として登録免許税(固定資産評価額の0.4%)
- 信託の登記 ¥500,000(+税)
- FP
ケース06
財産を平等に分けたい
相談内容
子供達には財産を平等に分けたいが、どうすればよいでしょうか。
専門家の対応
まず「平等と公平は違う」という説明をして、実際の手続きに入りました。
相談者の状況
相談者さまの推定相続人は、奥さまと2名の子供。長女と同居し、長男は地方で暮らしています。
同居の際に二世帯住宅を建築し、半分の持分は長女の旦那さま(義理の息子)となっていました。
実際の手続き
相続が発生した場合、遺産分割がなければ法定相続となります。
不動産も持分で相続となってしまうのです。
同居の対価として不動産は長女としたいので、遺産分割時でのトラブルを回避するため、不動産については遺言にて長女とし、その他の財産はその時に分けるようにしました。
この際、遺言に記載した通り、不動産の持ち戻しは免除としました。
- FPが不動産調査、財産調査を行なった。
- 司法書士が公正証書遺言を作成し、不動産の相続を確実にするために遺言執行者となった。
- 残った財産の分割につき、もめた場合は「かわさき相続カフェ」の弁護士にお願いするため、100年ライフマネジメントに入会した。
費用の目安
- 調査時にかかる費用
- FP
- 財産調査と目録の作成 ¥50,000+¥50,000(+税)
- 司法書士
- 公正証書遺言(コンサル+証人×2)¥130,000(+税)
- 公証人
- 公正証書費用
※財産額、受取人数、公正証書枚数により異なる
- 公正証書費用
- FP
- ランニングコスト
- FP
- 遺言保管とFP顧問 年¥12,000
- FP
- 手続き時
- 司法書士
- 遺言執行費用 概ね遺産の1%(+税)
- 司法書士