
相続・終活問題について、ご相談時などによく寄せられる質問を内容ごとにまとめました。
疑問や不安があれば、カフェ常駐の専門家が回答します。ぜひ遠慮なくご相談ください。
相続手続き
Q. 相続がおこった時、どうすれば良いでしょうか?

遺言がなければ、まず戸籍謄本で相続人を確定します。同時進行で亡くなった方の財産調査を行い、遺産分割の準備を進めます。
このとき、借金が多い時や協議がまとまらない場合は弁護士への相談、不動産がある場合は司法書士へ相談、財産が多い場合は相続税相談を税理士におこない、
その他名義変更や相続手続きがひつような財産に関しては FP が受け持ちます。
これらの相談を一手に引き受ける専門家は少ない(ワンストップを掲げている場合も)ですが、相続・終活カフェなら真のワンストップサービスを受けることができます。
Q. 両親の相続の際、費用がどれくらいかかるのかとても心配しています。

財産の種類と額、相続手続きに関する経費、遺産整理の種類と方法、全体費用の概算など、これら総合的にアドバイスできるのが、相続・終活カフェの強み。
不動産の測量や売却に関する経費計算、遺産分割における不動産鑑定、不動産の処分にともなう不用品の処分など、周辺手続きもすべて対応できます。
終活
Q. このところ「終活」が話題になっているが、「終活」とは一体なんなのか教えてください。

終活というとすぐに遺言書や生前贈与などの手続きの話になりますが、相続・終活カフェでは、現状のご家族の生活状況の把握から始めます。
その上で配偶者や子供、寄付などの要望、高齢者施設やどのような生活を今後想定し、その想定が可能なのか一緒に精査していきます。
遺言
Q. 子供がいないのですが、遺言はつくったほうがよいでしょうか?

子供がいない場合、多くの方が、配偶者が100%相続できると考えていますが間違いです。
配偶者のほかに被相続人の親や兄弟が法定相続人となり、遺言書が無ければ、残された配偶者は、被相続人の親や兄弟と遺産分割について話し合いをしなければなりません。
子供がいないご夫婦の場合は、遺言書を残されることをお勧めします。
特に相手が兄弟の場合は、遺留分を請求されることもありませんので、なお安心です。
Q. 前妻と今の妻とのあいだにそれぞれ子供がおります。遺言をつくりたいのですがどうしたらよいでしょうか?

あなた(遺言者)にとっては、母親が違えど、両人とも実の子供です。
まず、どのように遺産を分割したいのか、あなたの気持ちをまとめてほしいです。
まとまったら、どのような状況が予想できるか考察してみます。
その上での遺言書の作成をお勧めします。
Q. 子供が二人います。相続は、必ず均等にしなければならないのでしょうか?いでしょうか?

よくある議論ですが、最後まで親と同居して面倒をみた子供とみなかった子、遠くにいてもよくやってくれた子供と、近くにいても何にもしてくれなかった子、
状況は千差万別で一概には言えませんが、均等にしなければならないということはありません。不公平が公平になることもあります。
まずは、自分が感じて考えたことを書きだしてみてはいかがでしょうか。
できれば、難しいかもしれませんが、事前に理解を得られれば安心して遺言書に表現できます。
家族信託
Q. 最近よく聞く、「家族信託」とは何ですか?

信託法に基づいた個人レベルでの財産管理の手法として、近年非常に注目されています。
「信託」とは誰かを信じて財産を預け、目的を決めて、管理や運用・処分をしてもらうことです。
このような契約を家族間で行なうものが「家族信託」です。正式には「民事信託」と言います。
老後の期間が本当に長くなった現在、生活資金・意思能力・医療・介護そして、財産管理のことなどに関して、自分だけで考えるのではなく、そのようなことを家族に託すことができるものです。
相続放棄
Q. 父親が亡くなり、調べたところ借金が多くあることがわかりました。どうしたらよいでしょうか?

財産の全体の内容によりますが、相続放棄について説明すると、自分が相続人であることを知った時から、3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、同順位の相続人がいれば、その人の相続分が増え、
また、同順位の相続人がいなければ、次順位の者が繰り上がって相続人となります。
揉め事
Q. 親の遺産について、兄との分割協議が全くまとまりません。どうしたらよいでしょうか?

亡くなった親が遺言書を遺していないならば、遺産分割協議により、遺産を分けるほかにありません。
その協議(話し合い)がまとまらないなら…
① 弁護士に依頼して話合いの仲介をしてもらう
② 家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをし、調停委員による話し合いの仲介をしてもらい、遺産分割の内容を検討していく
③ 調停が、不成立となった場合は、自動的に遺産分割の審判へ移行します。
※家庭裁判所への調停の申し立て等の方法があります。
相続税申告
Q. 財産の内容からいって、相続税がかかるような気がします。どうしたらよいのでしょうか?

まず、財産内容を目で見てわかりやすくするために財産目録をつくります。
不動産や金融資産を改めて全部書き出して、財産の総額を割り出します。
相続人についても人数を特定し、基礎控除(非課税枠)の額を確認します。
財産の総額が基礎控除の金額を上回っていれば、相続税はかかります。逆に下回っていれば相続税はかかりません。
ただし、財産目録における各財産の評価の方法(特に土地は難しいです)や各項目の算入不算入の判断、そして特例の要件等、最終的な判定は専門家(税理士)に依頼することをお勧めします。
Q. 相続税の基礎控除方法とは何ですか?

課税される遺産全体から基礎控除の額(3000万+相続人の数×600万)を差し引きます。
(速算表参照)
それぞれの税額を合計すると相続税額の総額が算出されます。
(表組で表示)※速算表見本参照
●相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
次に相続税の総額を各人が実際に取得した財産の価額に応じ、各相続人に振分けます。
計算方法は、
相続税額の総額×按分割合(各人の課税価格÷課税価格の合計)です。
※相続人が配偶者と子供二人の場合の相続税額は、およそ下記のとおりです。
●遺産額
1億円 → 630万円
2億円 → 2700万円
3億円 → 5720万円
4億円 → 9220万円
5億円 → 1億3110万円
Q. 相続税は、支払い通知がいつくるのでしょうか?

納税通知のような通知は来ません。相続税だけでなく贈与税も譲渡税についても納税通知は無く、全て自主申告・自主納税ということになります。
したがって、税理士に早めに依頼することをお勧めします。
相続税については申告期限の2か月前くらい前に、「お尋ね」が届くことがありますが納税通知ではなく、申告・納税が必要な方に準備を促すものです。
Q. 相続税は、いつまでに払うものなのでしょうか?

相続税の申告並びに納付期限は、相続が発生した日より10か月以内です。
遺産分割協議がまとまらない等の理由により、申告が間に合いそうもない時は、とりあえず、未分割で法定相続ということで、申告・納税をします。
期限10か月に間に合わなければ、延滞・重加算税ということになりますので注意が必要です。