相続放棄
父親が亡くなり、調べたところ借金が多くあることがわかりました。どうしたらよいでしょうか?
2024年7月5日
自分が相続人であることを知った時から、3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。 相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、同順位の相続人がいれば、その人の相続分が増え、また、同順位の相続人がいなければ、次順位の者が繰り上がって相続人となります...
相続に強い専門家に気軽に会いに行けるカフェが武蔵中原と新丸子にオープンしました。 お茶を飲みながら世間話感覚で相談ができるカフェスペースは、みなさまの心をわずかでも解放に導きます。
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